定款

第1章 総則


【名 称】
第1条 この法人は、特定非営利活動法人トッカビとする。


【事務所】
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府八尾市南本町7丁目6番23号に置く。


【目 的】
第3条 この法人は、日本で生活する外国人市民(日本籍 者を含む)と共に、外国人市民の生活支援、福祉の向上、次世代育成等の活動及び、外国人市民に対する社会的偏見や差別をなくす人権意識の向上に関する事業 を行うことにより、多様な文化や社会的背景が尊重される多文化共生社会の確立に寄与することを目的とする。


【特定非営利活動の種類】
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表

1 号 (保健、医療又は福祉の増進を図る活動)

2 号 (社会教育の推進を図る活動)

3 号 (まちづくりの推進を図る活動)

4 号 (学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動)

8 号 (人権の擁護又は平和の推進を図る活動)

9 号 (国際協力の活動)

11号 (子どもの健全育成を図る活動)


【事業の種類】
第5条 この法人は第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に関わる事業
外国人市民に対する人権・生活ケースワーク事業。
国際理解、多文化共生推進のための啓発・交流・人材育成事業。
外国人市民の子どもの支援事業。
学校・地域における外国人市民の課題に対する理解を促進する活動への協力。
多文化、反民族差別、国際理解教育に関わる資料・情報収集事業。
多文化共生推進、人権擁護のための受託事業。
外国人市民のルーツとなる国との交流事業。
介護保険法に基づく居宅サービス事業。
ふれあいデイサービス事業。
ふれあいホームヘルプ事業。
介添え人事業。
高齢者食事サービス事業。
巡回訪問相談事業。
(2) 収益事業
民族楽器、遊具、雑貨等の物品販売事業
学習教材の販売事業。
通訳派遣事業。
前項2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てなければならない。

第2章 会員

【種 別】
第6条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法における社員とする。
正 会 員 この法人の趣旨に賛同する個人又は団体。
賛助会員 この法人の活動を運営、財政面において賛助するために入会した個人または団体。


【入 会】
第7条 設立後、正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会において別に定める内規による所定の書式によって代表理事に入会を申請しなければならない。
理事長は会員の申込については、正当な理由がない限りこれを認めなければならない。入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。


【入会金及び会費】
第8条 正会員及び賛助会員は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
会員が納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。


【資格の喪失】
第9条 会員は、理事会において別に定める内規による所定の書式を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
会員は、次の事由により資格を喪失する。
団体の解散又は個人の死亡。
本人の死亡。
正当な理由なく会費を1年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもこれに応じず、理事会において支払い意志がないと認定した者。
除名されたとき。


【除名】
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、理事会の議決に基づき除名することができる。
この定款又は規則に違反したとき。
この法人の秩序を著しく害し、又は、公序良俗に反する行為をしたとき。
この法人の目的に反する行為をしたとき。




第3章 役員




【役員の種類及び定数】
第11条 この法人に次の役員を置く。
理事 3名以上15人以内
監事 2名


【役員の選任】
第12条 役員は、総会において会員の中から選任する。
理事及び監事は、兼任することはできない。
理事の中からその互選によって、次の役職者を選任する。
代表理事   1名
副代表理事  1名
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。


【理事の職務】
第13条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたと きは、その職務を代行する。
理事は、理事会の構成員として、法令・定款及び総会に基づき、この法人の業務の執行を 決定する。


【監事の職務】
第14条 監事は次の業務を行うものとし、その執行にあたって必要なときはいつでも理事に対し報告を求め、調査することができる。
理事の業務執行の状況を監査すること。
この法人の財産の状況を監査すること。
前2号の規定による監査の結果、この法人業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。
前号の報告をするために必要があるときは、総会の招集を招集すること。
1号、2号の点について理事に個別に意見を述べ、必要により理事会の招集を求めること。


【役員の任期及び欠員補充】
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけ ればならない。
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。


【解 任】
第16条  役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に弁明の機会を与えた上で総会において出席者の3分の2以上の決議に基づいて解任することができる。
心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
職務上の義務違反があると認められるとき。
その他役員として相応しない行為があると認められるとき。


【役員の報酬】
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
役員には、その業務執行に必要な費用を弁償することができる。
前2項に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。


【顧 問】
第18条 この法人は、理事会の決議により、顧問を置 くことができる。
顧問は、代表理事の諮問に応じて助言を行い、又は理事会の要請があるときは、これに出 席して意見を述べることができる。
顧問に関する必要事項は、理事会の議決を経て別に定める。




第4章 総会




【総会の構成】
第19条 総会は、この法人の最高の意志決定機関であって、正会員をもって構成する。
正会員以外の他の会員は、総会に出席し意見を述べることができる。
総会は、定時総会と臨時総会とする。


【総会の機能】
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
定款の変更。
解散。
合併。
事業計画及び収支予算並びにその変更。
事業報告及び収支決算。
役員の選任または解任及び職務。
入会金及び会費の額。
長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄。
その他運営に関する重要事項。


【総会の開催】
第21条 定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
理事会が必要と認めたとき。
正会員総数の5分の1から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき。
監事が第14条第4号の規定により招集したとき。


【総会の招集】
第22条 総会は、前条第2項第3号によって監事が招 集する場合をのぞいて、代表理事が招集する。
代表理事は、前条の第2項第2号の規定による請求 があったときは、その日から30日以内に臨時総会を 招集しなければならない。
総会を招集するときは、総会の日時、場所、及び審議事項を記載した書面をもって、すくなくとも5日前 までに会員に対して通知しなければならない。


【総会の議長】
第23条 総会の議長は、その総会において、出席正会 員の中から選出する。


【総会の定足数】
第24条 総会においては、この定款に他に定めがない 限り正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。


【総会の議決】
第25条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


【総会における書面評決等】
第26条  やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面を もって評決し、又は他の正会員を代理人として評決を委任することができる。
前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。


【会議の議事録】
第27条  総会の議事については、議長において次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
日時及び場所。
正会員の現在数。
出席した正会員の数(書面評決者及び評決委任者については、その旨を明記すること。)
審議事項及び議決事項。
議事の経過の概要及びその結果。
議事録署名人の選任に関する事項。
議事録には、議長及びその会議に出席した正会員の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印した上、この議事録をこの法人の事務所において5年間据え置く。




第5章 理事会




【理事会の構成】
第28条 理事会は理事をもって構成する。


【理事会の機能】
第29条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
総会に付議すべき事項。
総会の議決した事項の執行に関する事項。
その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。


【理事会の開催】
第30条 理事会は、代表理事が招集する。
いずれの理事からも会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき、代表理事は、すみやかに理事会を招集しなければならない。
監事はその業務執行上必要あるときは、理事会の招集を請求することができる。この場合は、第14条第5号を準用する。
代表理事が理事会を招集するときは、会議に付議すべき事項並びに日時及び場所を示して、開催日の5日前までに、理事及び監事に対し、文書をもって通知しなければならない。但し、全役員の同意があるときは、この手続きを経ずして開催することができる。


【理事会の議事】
第31条 理事会の議長は代表理事がこれにあたる。但し、代表理事に支障があるときは、副代表理事又は代表理事が指名する理事がこれにあたる。
理事会においては全理事の出席がなければ開会することができない。
理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
監事は理事会に出席して意見を述べることができるものとする。
理事会の議事については、議長において議事録を作成する。




第6章 資産、会計及び事業計画




【資産の構成】
第32条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
財産目録に記載された財産 
会費収入
寄付金品および助成金 
財産から生ずる収入
事業に伴う収入
その他の収入


【資産の区分】
第33条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする。


【資産の管理】
第34条  この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。


【経費の支弁】
第35条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。


【会計の区分】
第36条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。


【事業計画及び予算】
第37条 この法人の事業計画及び予算は、代表理事が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。


【予備費の設定及び使用
第38条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。


【暫定予算】
第39条 第37条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。


【事業報告書及び決算】
第40条 代表理事は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書を作成し、監事の監査を受け、監査報告書を添えて総会の承認を得なければならない。


【長期借入金】
第41条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。


【事業年度
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始ま り翌年3月31日に終わる。




第7章 定款の変更及び解散




【定款の変更】
第43条 この定款を変更するときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議 決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。


【解 散】
第44条 この法人は、法令の規定によるほか、総会において正会員総数の4分の3以上の決議を経て解散する。




第8章 事務局




【設置】
第45条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には事務局長及びその他の職員を置く。
職員は代表理事が任免する。
理事は職員を兼職することができる。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。


【備付け書類】
第46条 事務局は主たる事務所において、定款、その認証及び登記に関する書類の写しを備え置かなければならない。
事務局は毎事業年度始めの3ヶ月以内に、前年度における下記の書類を作成し、これらを、その翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。
前事業年度の事業報告書・財産目録・貸借対照表及び収支決算書。
役員名簿。(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿)
前号の役員名簿に記載された者のうち前事業年度において報酬を受けたことがある者全員の氏名を記載した書面。
前事業年度において正会員であった10人以上の者の氏名(法人にあってはその名称及び代表者氏名)及び住所または居所を記載した書面。


【閲 覧】
第41条 会員及び利害関係人から前条の備え付けの書類の閲覧請求があったときは、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。




第9章 雑則




【公 告】
第42条 この法人の公告は官報においてこれを行う。


【委 任】
第43条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。


附則
この定款は、この法人の成立の日から施行する。
この法人の設立当初の役員並びにその役職は、第12条第1項及び第3項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとし、その任期、第15条第1項の規定にかかわらず、2004年5月31日までとする。

代表理事 趙顕吉

副代表理事 朴洋幸

理  事 鄭栄鎭

理  事 陳伊佐

監  事 崔元根 

監  事 金浩二
この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第33条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
この法人の設立初年度の事業年度は、第36条の規定にかかわらず、成立の日から2003年3月31日までとする。
この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
正 会 員 入会金     0円


会費年額 5000円
賛助会員 入会金     0円


会費年額 3000円





2002年5月8日

特定非営利活動法人 トッカビ子ども会

設立代表者  趙  顕  吉